(名称) |
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第1条 |
この会は「サロン・ド・はかた会」と称する。 |
(目的) |
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第2条 |
この会は、会員相互の親睦と友好の輪を広げ、「学び」、「協創(コラボレーション)」、「癒し」の実を挙げるとともに、地域コミュニティづくりに参加・貢献することを目的とする。 |
(活動) |
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第3条 |
この会は、その目的に沿って、次に掲げる活動を行うものとする。
一 地域コミュニティづくりへの参加・貢献
二 福岡市NPO・ボランティア交流センター「あすみん」の活動への参加
三 国際交流活動への参画
四 文化の振興・交流への参画
五 経済・企業活動への貢献
六 「コラボ九州」の運営・活動への参画
七 その他はかた会の活動として、社会・地域に貢献できると認められるもの。 |
(入会) |
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第4条 |
この会の目的に賛同できる人であれば、役員会の承認をえて、入会することができる。
2 入会申込書の書式は、別に定める。 |
(会費) |
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第5条 |
この会の会員は、会費を納めなければならない。
2 年会費の額は、12,000円とする。
3 会費の納入は、会の指定する口座(附則参照)に、当該年度の6月末までに納めるものとする。 |
(役員) |
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第6条 |
この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 |
1名 |
(2) 副会長 |
2名 |
(3) 会計幹事 |
1名 |
(4) 監事 |
1名 |
(5) 顧問 |
若干名 |
2 役員の分担は、おおむね、次のとおりとする。
一 顧問 … はかた会運営の総攬
二 会長 … はかた会運営の総括・指揮
三 副会長 … 会長の補佐及びはかた会が行うイベント・行事の総括
四 監事 … 会計監査
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(任期等) |
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第7条 |
役員の任期は、2年とする。
2 任期途中に役員の欠員を生じたときは、役員会において後任の役員を推薦するものとする。
3 会長に事故あるときは、役員会で副会長から会長代行を決める。 |
(総会) |
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第8条 |
この会の総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は、毎年4月に開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は会員の過半数の開催要求があったときに開催する。
3 総会は、出席者、委任状を合わせ会員の過半数を満たした場合に成立する。 |
(役員会) |
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第9条 |
この会に、役員会を置く。
2 役員会は、第6条に定める役員で構成し、その議事は、原則として全員一致によるものとする。
3 役員会は、この会則で役員会の権限・分担と定める業務のほか、総会承認・報告案件等この会の運営上重要な事項について検討・決定する。
4 役員会の開催は、原則として、会長が行う。
5 役員会には、はかた会の会員である「コラボ九州代表幹事」・「同事務局長」が出席し、サロン・ド・はかた会とコラボ九州との連絡・調整を行うものとする。 |
(会計年度・報告) |
第10条 |
この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計幹事は、毎年、定時総会に会計報告を行う。 |
(例会) |
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第11条 |
この会は、事業計画で定める行事等を実施する例会を、原則として、全員参加して行う。 |
(活動費) |
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第12条 |
この会の役員及び会員で会を代表して活動するときは、その旅費等必要費を会費から使用することができるものとする。 |
(みなし退会) |
第13条 |
会費を1年間滞納している者は、退会したものとみなす。この場合の滞納分の徴収については、役員会で決める。 |
(弔意金) |
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第14条 |
弔慰金は、会員本人を対象とする。
2 弔慰金は、香典として10,000円とし、献花、弔電等は役員会で協議する。 |
(改正) |
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第15条 |
この会則の改正は、総会時に出席者、委任状を合わせた会員の過半数で決める。 |
(補則) |
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第16条 |
その他この会の運営について、この会則に定めのない事項は、役員会で決めることができる。 |